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- サプライチェーン全体での取引適正化に関する基本方針
サプライチェーン全体での取引適正化に関する基本方針
当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様と連携し、新たなパートナーシップを構築するため、「パートナーシップ構築宣言」を掲げ、表明しております。
(https://www.biz-partnership.jp/declaration/71043-19-00-tokyo.pdf)
また、適切な価格転嫁による適正な価格設定をサプライチェーン全体で定着させることが必要であり、その際、労務費の適切な転嫁を通じた取引適正化が不可欠である旨も、2023年11月29日付の内閣官房及び公正取引委員会の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」において示されております。
(https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html)
当社では、これまでも取引先との望ましい取引慣行の遵守に努めており、取引先との間で密なコミュニケーションを図っておりますが、当指針の公表を受け、当社の重視する項目を以下のとおり「受注者として採るべき行動」及び「発注者として採るべき行動」として、ここに表明することといたします。
1.「受注者として採るべき行動」
- 価格交渉においては労務費の上昇傾向を示す根拠資料を示すこととし、具体的には最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公表資料を用いることとします。
- 労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、発注者からの依頼事項を十分考慮した業務内容を踏まえた見積金額を受注者が提示する時点で行うこととします。
- 発注者から価格を提示されるのを待たず、受注者から希望する価格を提示することとします。
2.「発注者として採るべき行動」
- 受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、少なくとも1年に1回など定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けることとし、特に長年価格が据え置かれてきた取引においては必ず協議の場を設けることとし、協議することなく長年価格を据え置くことはしません。
- 労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は公表資料に基づくものとし、受注者が公表資料を用いて希望する価格については、合理的な根拠があるものとして尊重します。
- サプライチェーン全体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適正化すべき立場にいることを常に意識し、受注者からの要請額の妥当性の判断に反映させることとします。
制定日:2024年8月15日
株式会社アイ・アール ジャパン
代表取締役社長 北村 雄一郎